改葬とは・・・いったん葬った死骸を改めて他に葬りかえること(広辞苑より)
改葬とは、言い換えると、今あるお墓(ご遺骨)を別の場所に移すことを意味します。
お墓を移動したくないというのが大半のご意見です。
ごもっともです。
なるべくなら移動しないのが得策です。
しかし、様々な事情で致し方なく改葬された方のご感想をお聞きしました。
「迷って悩んで、そして思い切ってお墓を移転しました。けれども、お墓の管理もしやすくなって、お墓参りに行く機会が前よりも増えました。悩んでいた過去よりも、気持ちが楽になりました。」
という内容でした。
お墓を動かすことに躊躇や不安があるかと思いますが、思い切ってお墓を動かすことでお気持ちが以前よりも楽になった、これが最も大切な部分ではないでしょうか。「お墓」という宿題を片づけて、気分が軽くなった健やかなお気持ちでお過ごしいただければ幸いです。
さて、改葬されるとご決断されましたら、いくつか書類が必要となります。
その流れを下記に記しましたのでご参考にしてください。
ご不明な点はどうぞ遠慮なく当店までお問い合わせください。
港区三田 小林石材:03-3451-3747(年中無休)
改葬手順
① | 新しい墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から「受け入れ証明書」を 発行してもらう。 なお、受け入れ証明書とは移転先を確保されていることの証明する書類のことである |
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② | 改葬(ご遺骨の移転)の事情を、今までお世話になった墓地管理者に報告し承諾を得る。 (墓地管理者に返上する墓地を今後「旧墓地」と表記する。) |
【アドバイス】 | ||
③ | 旧墓地を所管する役所で、 「埋葬証明書」 「改葬許可申請書」等 の改葬に必要な書類を受取る。 |
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④ | 旧墓地の管理者より 「埋葬(埋蔵・収蔵)証明書」 の発行を受ける。 なお、埋蔵証明書とは現在ご遺骨が埋葬されていることを証明する書類のこと。 |
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⑤ | 「受け入れ証明書」 「埋葬証明書」 「改葬許可申請書」 「印鑑」 を持って、役所の窓口で手続きをし「改葬許可証」を発行してもらいます。 |
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⑥ | 旧墓地管理者に 「改葬許可証」 を提示し、確かに法律上の手続きが完了したことを確認してもらう。(通常は提示のみ) 旧墓地の御魂抜き(閉眼供養)の法要を執り行う。 御魂抜き後、小林石材が墓石を移転先の墓地へ移転するか、処分をします。 |
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⑦ | 移転先にて法要の日程を決定。 なお、法要には 「改葬許可証」 「墓地使用許可証」 「ご遺骨」 を用意する。 新しい墓石の御魂入れ(開眼供養)と納骨法要を執り行う。 |